2012年03月12日
新たな認定制度
新たな認定制度
個人や企業からNPO法人への寄附を促すことにより、法人の活動支援する税制上の仕組みである「認定NPO法人制度」に関して、以下の点が改正されました。
1.認定事務の移管
2.仮認定制度の導入
1 認定事務の移管(法第44条から第57条まで関係)
認定NPO法人制度にかかる根拠法が現行の租税特別措置法からNPO法へ変更され、認定事務の実施主体が現行の国税庁から所轄庁へと変更になりました。
ポイント
NPO法人を認定する機関が国税庁から所轄庁になります。これによりNPO法人の認証も認定も所轄庁が行うことになり、事務が一体化されます.なお、各種手続等事務の詳細については、条例改正により規定する予定ですが、認定要件等、制度の基本的な内容については、現行制度をそのまま踏襲するものとなっています。
2 仮認定制度の導入(法第58条から第62条まで関係)
設立後間もなく、活動実績が少ないNPO法人にも税制優遇の対象を広げるため、設立5年未満の法人が一度だけ利用できる制度として「仮認定制度」(パブリックサポートテスト(以下PST)以外の要件を全て満たせば3年間、寄附に伴う税制優遇の対象となる。)が導入されることとなりました。(経過措置として、法施行後3年間は設立後5年以上の法人にも適用されます。)
•認定に係る手続に準じて、条例で定めるところにより所轄庁に申請
沼津市・富士市の法人認証を受けていてもこれに対しては静岡県にすることになります。
仮認定基準
•認定要件のうち、PST以外の要件を満たしていること
•実績判定期間は2年とすること
•設立から5年を経過しないNPO法人であること(但し、法施行後3年間は設立後5年以上の法人にも適用)
•過去に認定又は仮認定を受けたことがないこと
有効期間
•仮認定の日から起算して3年
•有効期間経過後は失効
ポイント
寄附の実績がなくPST要件を満たさないため、認定を取得できないNPO法人についても、一定期間寄附に伴う税制優遇(1 個人が寄附した場合の寄附金控除 、2 法人が寄附した場合の損金算入限度枠の拡大 、3 相続人が寄附した場合の非課税)の対象とすることで、その期間中の寄附を促し、将来的な認定取得へとスムーズに移行できるようにします。なお、仮認定を受けられるのは一度きりですのでご注意ください。
個人や企業からNPO法人への寄附を促すことにより、法人の活動支援する税制上の仕組みである「認定NPO法人制度」に関して、以下の点が改正されました。
1.認定事務の移管
2.仮認定制度の導入
1 認定事務の移管(法第44条から第57条まで関係)
認定NPO法人制度にかかる根拠法が現行の租税特別措置法からNPO法へ変更され、認定事務の実施主体が現行の国税庁から所轄庁へと変更になりました。
ポイント
NPO法人を認定する機関が国税庁から所轄庁になります。これによりNPO法人の認証も認定も所轄庁が行うことになり、事務が一体化されます.なお、各種手続等事務の詳細については、条例改正により規定する予定ですが、認定要件等、制度の基本的な内容については、現行制度をそのまま踏襲するものとなっています。
2 仮認定制度の導入(法第58条から第62条まで関係)
設立後間もなく、活動実績が少ないNPO法人にも税制優遇の対象を広げるため、設立5年未満の法人が一度だけ利用できる制度として「仮認定制度」(パブリックサポートテスト(以下PST)以外の要件を全て満たせば3年間、寄附に伴う税制優遇の対象となる。)が導入されることとなりました。(経過措置として、法施行後3年間は設立後5年以上の法人にも適用されます。)
•認定に係る手続に準じて、条例で定めるところにより所轄庁に申請
沼津市・富士市の法人認証を受けていてもこれに対しては静岡県にすることになります。
仮認定基準
•認定要件のうち、PST以外の要件を満たしていること
•実績判定期間は2年とすること
•設立から5年を経過しないNPO法人であること(但し、法施行後3年間は設立後5年以上の法人にも適用)
•過去に認定又は仮認定を受けたことがないこと
有効期間
•仮認定の日から起算して3年
•有効期間経過後は失効
ポイント
寄附の実績がなくPST要件を満たさないため、認定を取得できないNPO法人についても、一定期間寄附に伴う税制優遇(1 個人が寄附した場合の寄附金控除 、2 法人が寄附した場合の損金算入限度枠の拡大 、3 相続人が寄附した場合の非課税)の対象とすることで、その期間中の寄附を促し、将来的な認定取得へとスムーズに移行できるようにします。なお、仮認定を受けられるのは一度きりですのでご注意ください。
Posted by 磯崎剛 at 10:15│Comments(0)